2013-11-08 第185回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
高等専修学校は、高等学校と同様の一定の科目の履修等を満たす三年制の卒業生に関しましては、大学入学資格を国から付与されております。具体的に、高卒にはなりませんけれども、この付与により、高卒求人票での就職も可能でございます。また、公務員試験も高卒同等の試験となっております。また、大学、短大、専門学校へも、受験というハードルさえクリアすれば、進学することも可能になっております。
高等専修学校は、高等学校と同様の一定の科目の履修等を満たす三年制の卒業生に関しましては、大学入学資格を国から付与されております。具体的に、高卒にはなりませんけれども、この付与により、高卒求人票での就職も可能でございます。また、公務員試験も高卒同等の試験となっております。また、大学、短大、専門学校へも、受験というハードルさえクリアすれば、進学することも可能になっております。
○国務大臣(川端達夫君) 大学入学資格そのままを持ち込んだものではないというのは御理解いただいていると思いますが、あくまで高等学校の課程に類するものという位置付けの中で、専修学校の高等課程という条件を入れました。それ以外のものというときに、専修学校は高等課程、そうすると、本来、専修学校に分類するところから排除されたのは外国人学校です。
○国務大臣(川端達夫君) 一号と二号は、一号はまさに中学校を卒業したというものということでの、例の五十条、五十一条の精神を踏まえた制度上の判定方法でありまして、もう一つの方は、これは、今お触れいただきました大学の入学資格というのはもっとたくさんの基準がありますが、そういうものも参考にしながら、二番に関しては、中卒であるという義務付けはされていないけれども、事実上高校と同じように社会的に大学入学資格等
ブラジル人学校は、今度はちょっと違う話で、大学受験資格、先ほどの大学入学資格です。これは三十二校認定しております。今度は八校しか認定していないと。中身を一生懸命チェックして、大学入学資格まであると認定しているブラジル人学校を国の方でもっと少なくしてしまって、八校に限定してしまったと。これはもう、ちょっと一方で国がやっていることとやっていること違うじゃないかと、大学入学資格とおっしゃるんでしたらと。
そして、それだけでありますと、現在の、これも答弁で申し上げましたけれども、大学の入学資格というものを文部省の省令で定めておりますときにも、今申し上げた二つに加えて、大学の入学資格においては、各大学を指定をいたしまして、各大学においてその個々人に対して大学入学資格があると認めるかどうかという審査をして、それに合格した者を受け入れるということで、その他の外国人学校からの受験生を審査する方法を設けております
昭和六十年に、一定の要件、高校同等の教育時間数、高校と同様の一定科目の履修等を満たす三年制の学校に、今まで袋小路でございまして、進学等ができなかった学校が大学入学資格付与がされる制度が創設され、十五歳人口の急増期には、十五の春を泣かすなの合い言葉に、高等専修学校は多くの生徒を受け入れてまいりました。ピーク時には十一万七千人の高等専修学校の生徒が学んでまいりました。
一つは、その外国人学校が母国があって、そこに公式に確認をして、この学校はあなたの国において高等学校、いわゆる日本でいう高等学校と同じ、大学入学資格含めてですけれども、の学校ですかというのが確認できるところはそれで確認する。それから二番目は、例えばインターナショナルスクールのように母国云々という学校でない学校は、国際的な評価機関の認定を受けているかどうかと。
その際の要件として、大学入学資格の例も参考にしながら、客観的に我が国の高等学校の課程に類する課程であることが認められるものとし、そのような外国人学校を指定することを考えております。
外国人学校については、客観的に我が国の高等学校の課程に類する課程であることが認められるものとしてどのような基準や方法で指定するかという点について、高等学校や専修学校設置基準等、また大学入学資格などを参考にしつつ、現在検討しているところであります。 この問題については、国会における審議も踏まえつつ、最終的には文部科学省において適切に判断してまいりたいと考えております。
そして、先般来の御質問の中でも、いわゆる一条校として認められた部分の要件と、専修学校の高等課程として届け出、認可をされる要件と、各種学校の外国人学校で求められる要件にいろいろな違いがあるということをどう整理するかという論点と、それから、高校に類する課程というのは在学している課程を問うものでありますから、直接的にダイレクトな評価と一緒ではありませんが、高校を卒業した者に対して大学入学資格というのが与えられているという
○鈴木副大臣 朝鮮人学校と、それからK・インターナショナルスクール東京、ムンド・デ・アレグリア学校が大学入学資格認定を有しておりません。
そして、K・インターナショナルスクール東京につきましては、バカロレアの資格保有者に大学入学資格が認められております、K・インターナショナルについては。(下村委員「もう一つは」と呼ぶ)ムンド・デ・アレグリア学校については、バカロレアの認定校ではございませんので、資格保有者に大学入学資格は認められません、現状においては。
これは、高等学校の卒業資格が必要であるというような部分もございまして、ニーズに合わせてやっているというところがありますし、サポート校として成り立っている部分というのは、やはりこれだけ高等学校への進学率が高い状況があるという中で、高等学校の卒業資格がどうしても必要だという感覚というのは十分にあるというふうに思っておりますけれども、一方で、やはり高等専修学校の大学入学資格付与指定校というような制度があるわけで
今後、こういった人たちを受け入れる素地がふえるかということについては、今申し上げました数字というのは、実は先生から今御質問があった、まさに大学入学資格を付与されているところはその程度なんですけれども、一方で、先ほど御案内申し上げましたように、一年課程とか二年課程のところもございます。そういったところにもたくさんの中退者、それから不登校経験者といった人たちが入ってきているという状況もございます。
昭和六十年から大学入学資格が得られるようになったということで、今後、多様化教育の中で、厳しい経済状況であっても、しかし、ニーズとしては、方向性としてはこれから広がってくるのではないかというふうに思います。その中で、高校中退者が専修学校に入学をし直して大学受験をするという生徒もふえてくるのではないかと思いますが、これが今どれぐらいなのか。
二〇〇四年の第二回国連子どもの権利委員会の最終所見では、日本における外国人学校の卒業生の大学入学資格が拡大されたものの、高等教育へのアクセスが依然として否定されている者がいることという懸念が表明されました。 二〇〇一年にも、人種差別撤廃委員会から最終見解が出されまして、「委員会は、韓国・朝鮮人マイノリティに対する差別に懸念を有する。」
「後期中等教育の終盤で通常受験するGCE・Aレベルは、大学入学資格の基本的要件であるが、後期中等教育の修了を認定するものではない。」云々ということで、要するに、高校生のとき、GCEのAレベル、つまり、大学受験するための資格基準をクリアすることによって、つまり大学入学試験はありませんので、結果的にこれが大学入学のときの条件になる。高校のときの勉強の成果ですね。
○川端国務大臣 大学入学資格は、学校教育法第九十条に基づいて、高等学校を卒業した者、または、文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者というふうになっております。 そういう中で、学校教育法の中の文部省令として、大学の個別資格審査により大学入学資格を付与する制度、大学が個別に資格を審査して認めてもいいという制度を省令でつくっております。
この大学入試は、入試センター試験というのは元々、私は当時、大学入学資格試験制度にしてはどうかという考えがあったわけです。ところが、そこまでなかなかまいりませんでスタートをしてしまったと。
私自身も、周辺にはそういう定時制卒業生がたくさんおりますし、先ほどかなり中退者が多いということなんですけれども、それらの方は、大検、大学入学資格検定試験によってまた次の出口を探し当てるということもできると思います。現に、私どもの大学などは、大検で、日本の高校を経ずに直接アメリカの大学に留学して教職についているという人は何人もおります。
○政府参考人(田中壮一郎君) 今回のその大学入学資格検定を高等学校卒業程度認定試験と改めます場合に、中央教育審議会の中におきましても御議論のございましたのは、今先生がおっしゃられましたように、高等学校卒業程度の学力があると認める試験とするか、高等学校卒業資格を与える試験とするか、どっちにするかという議論があったわけでございますけれども、これに関しましては、試験で測れるのは、高等学校を卒業したと同程度
○山下栄一君 私は、大学入学資格検定、大検制度が廃止になり、高等学校卒業程度認定試験制度にこの四月一日から変わることの問題につきましてちょっと質問をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(田中壮一郎君) 大学入学資格検定に関する見直しのお尋ねでございますけれども、若干経緯を申し上げますと、大学入学資格検定は昭和二十六年に、経済的理由等によりまして高等学校に進学できなかった勤労青少年を対象に大学入学資格を付与することを目的として発足したものでございます。
御指摘のように、大学入学資格検定につきましては、来年度から、大学、短大、専門学校の入学資格としてだけではなく、就職それから資格試験等広く社会から高等学校卒業と同等の学力がある資格として認められるように、そういう目的で高等学校卒業程度認定試験として実施することといたしておりますし、またあわせて、新試験におきましては、全日制の高等学校に在学したまま受験できるような弾力化も図ろうとしているわけでございまして
次にフランスでございますが、国家試験であるバカロレア資格取得試験の合格によりまして高校卒業資格及び大学入学資格が付与されるということになっております。 ドイツでは、高校の修了試験であるアビトゥア試験の合格者に高校卒業資格及び大学入学資格が授与されると。この資格試験は、全国共通水準によりまして各州で実施をいたしております。
○遠藤政府参考人 制度ということでそういうことにさせていただいておるわけでございまして、制度という意味では、例えば各種学校につきましては、大学入学資格は、これは外国人学校その他にかかわらず、そういう仕切りにさせていただいている、こういうことでございます。
では逆に、外国人学校の、いわゆるアジア系の民族学校の卒業生に大学入学資格を与えることで、どんな問題が出るんですか。彼らだって大学受験をするわけでしょう。別に問題が私は起こらないと思うんですけれども、この点についてどう考えているんですか。これは、もうそろそろ私は、やはりこれだけの国際社会になっている、まさにオープンマインドにしていくべきだと思いますよ。
○遠藤政府参考人 大学入学資格につきましては、我が国の学校教育制度の中で大学教育の水準を確保するために必要なものでございまして、高等学校卒業または大学入学資格検定の合格等、一定の要件を必要としているものでございます。
一つは、前の委員会で問題にしましたし、世論的にも大きな問題になっております外国人学校の卒業生の大学入学資格についてです。前の委員会のときにも、これは三月でしたけれども、英米系の学校にだけ入学資格を与えて、ブラジルやフィリピンあるいはアジア系、そういう学校が資格が与えられない、国連などの勧告にも反するような、そういう扱いになっているということを申し上げました。
民族学校の国立大学入学資格問題についてなんですが、遠山大臣は白紙撤回ではないとおっしゃっていましたが、その後どうなったでしょうか。恐れ入ります、質問を提出していなかったのですけれども、お聞きしたいと思います。どなたでも結構です。
○政府参考人(遠藤純一郎君) 今、先生が御指摘のように、外国人学校卒業者の大学入学資格の問題につきましては、国際的な実績が認められる評価団体により評価を受けている外国人学校の卒業者について入学資格を認めるという対応案を三月に公表いたしましたけれども、この対応案につきまして、各方面から結果的に対象とならなくなるアジア系等の外国人学校についても何らかの対処をすべきといったような意見が多く寄せられ、またパブリックコメント
外国人学校卒業者の大学入学資格の問題についてお伺いをします。